親が介護施設で亡くなったとき、
親の葬儀の手配、親族への連絡をしながら
公的機関(役所)への手続きは避けては
通れませんでした。
まさに悲しむ余裕などないほど
次々とやることが湧いてくるようでした。
今回は、親が亡くなった時の役所手続き
について、優先順位をつけて紹介します。
◎親が病院、介護施設で亡くなったら
病院から死亡診断書(死亡検案書)が
発行されます。受け取りましたら
後々添付するケースがあるので
コピーを5部ほどしておきましょう。
(各種手続きの際に念のため
持っていきましょう。)
親の死後7日以内
①死亡届、火葬許可申請書
(市区町村住民登録窓口)
要:死亡診断書。火葬許可証受取。
親の死後10日以内(国民年金は
14日以内)
②年金受給停止届
(社会保険事務所か、市区町村
国民年金課)
要:年金証書、除籍謄本
親の死後14日以内
③介護保険資格喪失届
(市区町村福祉課)
要:介護保険証
④住民票抹消届、世帯主変更届
(市区町村住民登録窓口)
親の死後1か月以内
⑤雇用保険受給者資格者証の返還
【失業手当等受給していた場合】
(管轄のハローワーク)
要:受給資格者証、死亡診断書、
住民票
親の死後2年以内
⑥国民年金の死亡一時金請求
(市区町村 受付窓口要確認)
要:死亡者と請求者の関係が
わかる戸籍謄本、死亡して人の
住民票、一時金振込用の通帳
⑦埋葬料の請求
(故人が働いていた場合に
働いていた会社の健保組合)
要:健保埋葬料請求書、
健康保険証、死亡診断書写し、
葬儀費の領収証
⑧葬祭費請求
(市区町村 要担当窓口確認)
国民健康保険に加入の場合、
要:保険証、葬儀費領収証
親の死後5年以内
⑨遺族年金請求(配偶者が
亡くなった場合)
(管轄の年金事務所)
要:年金手帳、戸籍謄本、
世帯全員分住民票、
死亡した人の住民票、
請求者の収入が確認できるもの、
死亡診断書写し、振込先の通帳、
印鑑
親の死後4か月以内
⑩所得税準確定申告
【亡くなった人が事業者の場合及び
年収2,000万円以上の給与所得者】
(管轄の税務署)
※必要書類は事前に確認の事
親の死後10か月以内
⑪相続税の申告と納税
(管轄の税務署)
いかがでしたか。親が介護施設で亡くなった。
病院で亡くなった。葬儀の準備もする中で
役所への手続きも、これだけあります。
普段から、親の、自身の将来のもしもの
備えとして、一覧表や各種役所への
申請書類を準備しておくことをお勧めします。
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