昭和一桁生れで男性上位の考え方の父親は、母親が要介護になった時点で母親の預貯金を全て自分の預貯金に入れてしまった。 なので母親が亡くなり母親が生前に預貯金の使い道を私達子供に託していたのだが、その意向に報いる事は出来なかった。
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