親が要介護認定を受ける事となる
という事は親自身が独りで生活を
する事が困難になって来た事を
意味します。
要介護認定で親の介護等級を決め
親の生活をサポートするケアマネ
を決めて、必要に応じて介護用品
や介護施設も選んで生活しやすい
環境を整えていきます。
まだ要介護初期はいいのですが、
その後認知症を発症したり心身の
衰えが顕著になってくると、
親の意志で預貯金や不動産を管理
する事が困難になってきます。
そのような状況で家族が親とは
離れた場所に暮している場合、
役所から後見人を置く事を推め
られると思います。
親の財産を管理支出を管理する
第三者の弁護士等の事です。
しかしこの後見人という名の
弁護士と親の家族の間のトラブル
が非常に多いのが現状です。
親の為に家族が親の預貯金を
下ろす事も容易に出来ず、
後見人が勝手に?親を介護施設
に入所させたり、自由に金銭の
管理をして、毎月手数料も
しっかりとる、しかも家族への
報告は殆どないというような
家族にとっては親の大切な財産
を勝手に使われているような
そんな報告が多々見られます。
家族が離れて暮らしていて、
親の介護が容易に出来ない
環境の人ほど親が元気な内に
親がもし要介護になった際の
家族の役割分担等を話し合って
おくべきだと思います。
役所に紹介されたからといって
安心することなく、まずは
家族で後見人の役割を担う事が
出来ない者かと家族間で充分に
時間をかけて親が要介護に
なった際の財産の管理方法を
決めておく事をお勧めします。
後見人と言っても所詮商売と
して考えている人もいるという
事を肝に銘じておく事です。
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